交通事故

自賠責保険の支払い対象とならない事故の例

自賠責保険料が来年度(平成23年度)から値上がりしますが、各方面様々な反応が出ているようですね。

ところで自賠責保険には保険金の支払い対象とならない交通事故があることをご存知ですか?

過失割合が10対0の事故では自賠責保険の支払い対象とならない

通常、交通事故が起きた際に保険金の支払い基準は過失割合が絡んできますが、自賠責保険においてはその過失割合が「10対0」つまり、どちらか一方の完全な過失により発生した事故では加害者側(過失割合100%)には被害者側(過失割合0%)の自賠責保険からは保険金が給付されません。

それでは過失割合が10対0になる事故のケースとはどういったものが有るのでしょうか?以下に主なケースをあげます。

  • 加害者の信号無視により発生した事故
  • 停止している車に加害者の不注意(よそ見・居眠り等)で追突した場合の事故
  • 加害者がセンターラインをはみ出したために発生した事故(スピードの出しすぎでカーブを曲がれなかった場合など)

つまり「被害者に何の落ち度もない事故では被害者側の自賠責保険は使えませんよ」ということですね。
ということは加害者側は自らの怪我の治療費などを全て自分で負担しなければならないわけです、まさに自業自得。

普段どんなに気をつけて運転していても交通事故を完璧に避けることは不可能ですよね。ただ安全運転に気をつけていれば事故の当事者となってしまっても過失割合の点で必ず有利になるはずです。
それにできれば加害者なんて呼ばれたくないですしね。

「自賠責保険の支払い対象とならない事故の例」への2件のフィードバック

  1. 被害者がセンターラインをはみ出したために発生した事故(スピードの出しすぎでカーブを曲がれなかった場合など)

    この例は被害者が悪いですよね?加害者がセンターラインをはみ出たら10:0ですよね?

    1. ご指摘ありがとうございます。

      もちろんセンターラインをはみ出した方が加害者ですね^^;
      本文を訂正させてもらいました。

      また本記事を読んで頭が???となった方、申し訳ありませんでした。

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